海外のプライベートバンクサービスを利用されている方々、これから利用される方々への啓蒙活動を中心に行っています。
JFPB(Japan Federation of Private Banking)
プライベートバンクで源泉税が無くても住んでいる国や地域、または国籍によっては納税義務がある場合も(尚、ここでは税金に関してのアドバイスを目的にしているのではなく、税金についての注意点を喚起しています。)
1)現地での源泉徴収はない方がベター
日本の国外にある海外のプライベートバンクで利子や配当所得、更には譲渡益が発生した場合には、通常は現地での源泉徴収は無いのが通常である。というよりは、源泉徴収の無い国のプライベートバンクで口座開設するのが通常でしょう。
2)源泉徴収が無くても納税金がある場合も
しかし、良く気をつけなければいけない点は、現地で納税義務が無かったとしても、もし口座の保有者が日本の法律で決められた「日本の居住者」と見なされる場合は納税義務が発生するという点です。初心者は良く「日本に利益を持ち帰らなければ、納税義務はない。」等と勝手な解釈をする場合がありますが、これは間違いです。
3)国籍や住んでいる国や地域の税制に注意をしよう
更にもし、口座保有者がアメリカ国籍であったり、アメリカの永住権などを保有していた場合には、どこに住んでいても、何処に口座を開いていてもアメリカへの納税義務が発生する事などもあるため、自身の課税義務については良く気をつける必要があります。
4)個人名義と法人名義の違い
また個人名義で口座を保有する場合と、資産管理目的で設立した会社名義で口座を保有する場合でも、その課税内容が変わるのでこの点も要注意の点と言えます。
5)必ず専門家に尋ねること
法人名義での口座開設のメリットととして一番大きいのは、やはり損益通算が出来る点でしょう。詳しくは会計士及び税理士などの専門家に譲ることとして、インターネット等で調べたにわか知識で判断をして後で大変なことにならないように気をつけましょう。